コーポレート・ガバナンス・コードにおいて、買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策は、経営陣・取締役会の保身を目的とするものであってはならないとされています。その導入・運用については、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うべきとされています。
このような中、当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが経営の最重要課題と認識しております。現時点では買収防衛策は導入しておらず、また導入の予定もございませんが、導入を検討する場合には、その必要性・合理性を検討し、適正な手続を確保するとともに、株主様に対して十分な説明を行います。